地域包括支援センターご案内
高齢者支援センターささえりあは、高齢者の皆さまに、できる限り住みなれた地域で安心して生活していただけるように、さまざまな支援を行います。
どうぞ、ご利用ください。
高齢者の方が住み慣れた地域で尊厳のある生活を継続することができるよう、要介護状態になっても高齢者のニーズや状態の変化に応じて必要なサービスを切れ目なく提供するため、地域の中核機関として、熊本市内に27の高齢者支援センターささえりあを設置しています。
高齢者支援センターささえりあでは、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士等の専門スタッフを配置し、
①介護予防ケアマネジメント業務
②総合相談・支援業務
③権利擁護業務
④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務などを行っています。
※「高齢者支援センターささえりあ」は、熊本市の地域包括支援センターの通称です。
介護予防ケアマネジメント
介護が必要な状態にならないよう、またこれ以上状態が悪化しないよう、介護予防の支援を行います。
◎要介護認定で要支援1・2と認定された方
高齢者支援センターささえりあでは、要支援1及び要支援2の方の介護予防ケアブラシをその方の希望や状態に応じて作成します。介護予防ケアプランに基づき、必要な介護予防サービスが利用できます。
(高齢者支援センターささえりあは、介護予防ケアプランの作成等を居宅介護支援事業音に委託することがあります。)
介護予防サービス
○介護予防サービスは、利用音本人ができることはできる限り本人が行うことを基本として、適切なサービス利用により、状態の維持・改善を目指すサービスです。
○介護予防通所介護(デイサービス)、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)、介護予防訪問介護(ホームヘルプ)、介護予防福祉用貝貸与などのサービスがあります。
利用限度額
介護保険では、利用できる上限額が決まっています。
要支援1・2の方が利用できる上限額は、次のとおりです。(月額)
利用上限度額 | 利用者負担額 | |
要支援1 | 49,700円 | 4,970円 |
要支援2 | 104,000円 | 10,400円 |
◎今は介護を必要としないが、このままでは介護が必要となるおそれのある方
要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するために、介護保険制度の中に新しく介護予防事業が創設されました。介護予防事業の対象者は、65歳以上の要支援・要介護状態になるおそれのある方で、基本チェックリストによって選定します。
「基本チェックリスト」について
平成23年度から、熊本市の通所型介護予防事業は「わくわくシニアクラブ」として新たにスタートしました。わくわくシニアクラブの対象者は、健康への取り組みを継続し、活動的な生活を送るイメージから「健活(けんかつ)シニア」と名づけられました。
年令を重ねて心身の機能が低下するのは、「仕方がないこと」とあきらめがちですが、いきいきとした活動的な生活を続けることが「介護予防」につながります。65歳以上の要支援・要介護のおそれのある方が「健活シニア」です。健活シニアは「基本チェックリスト」で選定されてますので、まずは「基本チェックリスト」に答えてみましょう。
高齢者支援センターささえりあでは、介護予防事業の対象者に対して、本人の同意を得て、要支援・要介護状態にならないよう、介護予防事業の達成目標やアセスメントを作成します。対象者はそれらに基づいて、介護予防事業に取り組んでいただきます。
●通所型介護予防事業
運動器の機能向上 | 理学療法士などの指導で、筋力向上トレーニングやストレッチ、有酸素運動、簡単な器冥を用いた運動などを行います。 |
栄養改善 | 管理栄養士などが栄養改善のための食べ方や食事作り、食材の購入方法などを指導したり、惰報を提供します。 |
口腔磯能の向上 | 歯科衛生士などが、歯磨きや義歯の手入れ方法の指導や、呼吸法・そしゃく機能の訓練を行います。 |
●訪問型介護予防事業
閉じこもりや認知症等により、通所が困難な方に対しては、保健師等がその方の居宅を訪問し、必要な相談・指導を行います。
総合相談・支援
高齢者のさまざまな相談を受け、適切なサービスや関係機関につなぎます。
例えば、
・近所の一人暮らしの高齢音の方が、寝込んでおり、食事もまともにとっていないが、どうしたらよいか?
・介護サービスを受けているが、サービス内容に不満がある。どうしたらいいのか?
・退院してからの在宅生活が不安であるが、どうしたらよいか?
等々、ほかにもどこに相談したらいいのかわからない、そんなときは、まずは、高齢者支援センターささえりあにご相談ください。相談内容に応じて、適切なサービスや関係機関につなげるなどの支援を行います。
権利擁護
自ら権利を行使することができない高齢者や権利を優害されている高齢者の支援に取り組みます。
◎高齢者の権利を守ります
お金の管理や契約に関することで不安があるとき、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度を利用できます。
その他、訪問販売によるリフォーム業者などによる消費者被害を未然に防止するため、消費生活センターと連携して適切な情報提供を行います。
成年後見制度
判断能力が十分でない方(認知症高齢音、知的障がい音、精神障がい者等)は、社会生活において財産管理・保全、契約などのさまざまな法律行為を行うことが困難な場合があるため、本人に代わって法的に代理や同意、取消権限を後見入に与えて本人の保護・権利が守られるよう支援することを目的とするものです。
◎高齢者の虐待を防止します
「高齢音虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、地域包括支援センターでは、虐待の事例を把握した場合には、速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認し、事例に即した適切な対応をとります。
包括的・継続的ケアメネジメント支援
高齢者の住み慣れた地域での生活を支えるため、地域や閏係機関との連携を強化します。
地域の高齢者の方ができる限り住み憤れた地域で暮らすことができるように、主治医、ケアマネジャー、その他さまざまな関係機関とのネットワークづくりに取り組んでいきます。
また、地域のケアマネジャーが円滑に仕事ができるよう、さまざまな支援や指導を行っています
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